【著作権・肖像権】CDジャケット写真をSNS、インスタ、のアイコンにするの良い?ブログは?音源・ジャケット写真で違法になる例

ヒップホップを語るならこれを聞け!とアルバムと曲を紹介しているこのブログ。今日は著作権に関する話を書きます。

うちには1000枚を超えるレコードがあります。1枚1枚ジャケットを写真に撮って自慢したい気分だぜ!でも、どうもアルバムのジャケット写真を勝手にアップしたりして良いのか?

気になる著作権の話です。インターネットで行われる著作権を侵害について書いています。

ブログ・SNSで著作権侵害になる例

結論:アルバムジャケット写真のブログ、SNS、インスタ掲載など全部だめ

ブログやネットで次の事をすると違法です。

写真に関して

  • 買ったCDやレコードのジャケット写真をブログにアップロードする。はい、これ違法。
  • SNSのプロフィール写真にジャケット写真やアーティストの顔を使う。はい、これ違法。

音源に関して

  • ファイル交換ソフトで音源を手に入れる。はい、これ違法。
  • 自分で買ったCDやレコードの音源をブログ上でダウンロードできるようにする。はい、これ違法
  • 自分のブログでストリーミングして音楽を聴けるようにする。はい、これ違法。
  • ネットラジオ局を開局して、自分の好きなCDの音楽を流す。はい、これ違法。

2021年1月に施行された改正著作権法で、より一層厳しくなりました。従来より違法な行為としりながら、音源などをアップロードするのは処罰の対象です。これに加えて、違法にアップロードされたものだと知りながら音源などのダウンロードをすることも幅広く処罰の対象になります。

歌詞・譜面に関して

  • 歌詞を自分のブログに書くこと。はい、これ違法。
  • 耳コピしたアーティストの譜面をブログに書くこと。はい、これ違法。

詳しくは、以下引用サイトからの本文をご覧ください。

【その1】買ったCDの音楽をネット上でダウンロード出来る状態にしてネットにアップロードできますか。

出来ません。他人が許可なくその音楽CDの音源をネットワーク上にアップロードすることは犯罪です。

【その2】ファイル交換ソフトを使って音楽などを手に入れても良いですか。

出来ません。

【その3】自分のブログで買ったCDの音楽をダウンロードできるようにしてもいいですか。

だめです。

【その4】ファイルダウンロードがだめなら、ストリーミングを使って音楽を聴ける状態にするのは良いですか。

だめです。

【その5】ネットラジオ局を開設しました。好きなCDの音楽を流してもいいですか。

だめです。

【その6】自分のホームぺージにお勧めのCDジャケットをスキャンして載せてもいいですか。

だめです。CDジャケット(デザイン、イラスト、写真)は著作物に該当します。CDジャケットの著作権者から許可なくホームぺージに掲載することは違法です。

【その7】自分のホームぺージに好きな歌の歌詞を自分で打ち換えて掲載したいのです。それと自分で採譜した譜面も載せたいですがよいですか。

だめです。

※引用:一般財団法人 日本レコード協会のホームぺージより引用

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ブログで著作権を侵害しない例

好きなアーティスト・CDの感想

では、ブログで音楽やアーティストについて書く時にOKになる例はどうでしょう。自分の感想やアーティスト名、楽曲名を文章内に書く事はOKです。

【その1】ブログで好きなアーティストのCDを紹介したい。CDタイトルや楽曲名、アーティスト名を文章に使う事は出来ますか。またアーティストについて書いた文章は良いですか。

良いです。

※引用:一般財団法人 日本レコード協会のホームぺージより引用

当たり前ですね。アーティストについてブログの運営者の考えや、思いを書くのは著作権を侵害しているとは言えませんからね。

動画投稿サイト(YouTube)のリンクを貼るのは違法なの?

結論:YouTubeのリンクを貼るのはやめておいた方が良い

よくYouTubeのリンクをアーティストの曲紹介として貼っているブログを見かけます。こちらは結論から言えば違法です。JASRACが違法だ、と明言しています。ただ、YouTube側としては公式サイト(アーティストの公式なもの)であれば、問題ない。ただし、意図的に広告収入を得ようとして貼っているものにはダメだ、と言ってます。

YouTubeに関しては、JASRACの言い分としては貼るのは違法、YouTubeとしては公式ならOK、という整理です。ブログを運営する側としては、疑わしきは行わず、ということで、YouTubeのリンクを貼るのは、避けた方がよいでしょう。

※参考:https://support.google.com/youtube/answer/71011?hl=ja-JP

Spotifyなど音楽ストリーミングサービスの埋め込みはなぜいいの?

Spotifyなどが著作権料を支払っている&試聴しか出来ないからOK

Spotifyから選曲した曲をブログに貼り付けると、それは著作権を侵害していることになるのでしょうか。いや、なりません。その理由はこうです。

  • ブログ閲覧者は、30秒ほどの試聴しか出来ない
  • Spotifyが楽曲を提供しているアーティストに著作権料を支払っている

Spotifyと同様にAmazon Music、iTunesなどのストリーミングサービスも著作権料を支払っているからブログに埋め込みリンクを貼るのは大丈夫です。また試聴だから1曲まるまる聞くことは出来ません。

しかし、2018年には多くのアーティストから、Spotify社が訴えられるなど、著作権に関する問題で訴訟が起きているようです。この点については、調べて随時情報を記載していきます。

まとめ・アーティストのCDジャケット写真を貼るのだめだめ

たとえ自分がお金を払って買ったCDであってもそのジャケットの写真をネットで紹介するなどすると著作権違反になります。ジャケット写真には、本人の顔うんぬんに関する著作権以外にも著作隣接権などもあるため、揉めたときはやっかいです。

音楽を紹介するブログにあたり、著作権は大事です。これからも調べて載せていきます。わかりやすく著作権について書いてくれているこちらの本、おすすめです。ぜひ!

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andes-melon

ヒップホップとか、ITとかクラウドとか、ソフト、機器、100均グッズとか。あれこれ書いてます。

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