先日より、福井健策さんの『著作権とは何か』を読んで概要をまとめています。著作権についてわからないことは、何が著作物で、どれが著作権をもっているか、という事です。
著作物・著作権の定義と具体例
著作権について考えるのに、難しいのは「どれが著作物なのか」という事です。福井健策さんの本では、この事をとてもわかりやすく書いてくれています。
法律ではこう定義されます。
思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法第二条第一項第一号)
著作物の例
小説、脚本、講演、美術、図形、映画、写真などです。

中でもCDが本当よくわからない。
売られてるCDにある著作権
CDには次の著作権があります。
- 作詞・作曲された曲、歌詞
- 歌、演奏の音
- 録音した原盤
CDでわかりにくいのは、歌手の歌声、バックミュージシャンの演奏は著作物じゃない事です。しかし、歌手やミュージシャンには「著作隣接権」というものが働き権利が守られています。

「著作物」を作ったのに携わった人みたいなイメージかなぁ。
CDと似た同じ例
振付師の振り付けが著作物で、踊るダンサーは著作隣接権を持ちます。
著作権の働かないもの
福井健策さんの著書では、著作権の働かないものに対しても具体例を示しています。
著作権の働かない物の例
創造物には著作権がある事がわかりました。そして著作物に携わるアーティストらにも著作隣接権により、権利が守られる事が事もわかりました。
では、著作権の働かない物にはどのような物があるのでしょうか。さっそく見ていきましょう!
著作権の働かない物
これはとても難しい問題です。著書の中では次のように「これは著作権あるとは言えないよね」と定義しています。
- 小説などのとても短いフレーズ
- 主人公などの名前
- 歴史上の事実やデータ
- アイデアそのもの

アイデアについては「形」にしてから初めて著作権が発生するんですね。
まとめ
闇雲に「著作権がある、だめだ、だめだ」と思うのではなく、法律を知る事が大事です。法律を知った上で、「これは大丈夫だ、侵害してない」と線引きをしっかりするべきですね。
次回はネットのブロガー達がどうなんだろう、と悩んでいる「引用」などについて書きます。
著作権について書いています。こちらも併せてどうぞ。
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