田端信太郎さんが著書「これからの会社員の教科書」で著作権を学ぶなら、福井健策氏の本が良い、と書いていました。そうかそれがわかりやすいのか、と早速福井健策さんが書いた本「著作権とは何か」を読みました。
そもそも著作権とは何か
「権利」と「持ち物」は違う
福井建策氏は、「はじめに」の中で、「権利」と「持ち物」について述べています。筆者が買った写真集を例にとって、「権利」と「持ち物」について説明しています。
買った写真集は、その人の持ち物
写真集を買ったとすると、その写真集は買った人の持ち物になります。その時点でその写真集をどうしようと買った人が自由にできるようになります。
- その写真集を捨てる事
- メルカリに売る事
- しまう場所など、管理する場所を選ぶこと などなど
持ち物である写真集自身をどうしようとその人の自由になります。「所有権」をもっていることで、その持ち物を原則自由に管理・コントロールできるのです。
所有物の管理・コントロールできるのは全てではない
ここで気を付けたいのが、利用できるのはすべてではないということです。写真集を持っている人は、その所有物に対して「一定の利用」しかできないのです。

え?!具体的にどういうところがダメなのかな?!
- 写真集の写真を年賀状に使って何百枚も印刷する
- 写真集をPCに取り込んでホームページの背景にする
この別の権利、というのが「著作権」であり、その写真を撮った人そのものに存在する権利なのです。著作権というのは、そのものを創作した人に与えられるものです。言ってみれば、子どもの落書きにも著作権があることになります。
著作権を侵害するとどうなるか?勝手に写真とか使うとどうなるの?
お金を要求できる!
著作権を侵害されたら、(例でいうところの「写真を使われた場合」)後から損害賠償をすること出来ます。著作権を有する人は、勝手に写真等を使った人に対して金銭的な請求が出来ます。
使わせない事が出来る!
著作権が侵害されたら、禁止権が使えます。つまりこれから写真を使おうという人に対して、強制的に利用をさせないことが出来ます。
このとき、著作権の存在するもの(例でいうところの写真、すなわち「著作物」)に対して、条件や許可範囲を設定することができます。これも著作者の自由です。
著作者は許諾・ライセンスも自由に設定できる
自分が作った著作物に対して・・・・・・。

そんな条件はいりません。だれでも自由に使っていいよ
と著作者が言うのも著作者の自由です。この許可のことを「許諾」、「ライセンス」という言い方をします。
著作物には著作権があるものとない物がある
著作権、著作権、というけれど、著作物と認められなければ、著作権が働く事がありません。次回はどんなものに著作権が働くのか具体的に書いて行きます。続く