先日、音楽教室を運営する人達に激震が走りました。
音楽教室で使われる音楽の著作権についてずっと争われていた事案で判決がでたからです。
判決結果はJASRAC勝訴、音楽教室はJASRACに対し音楽使用料を支払う事になりました。
朝日新聞の記事より引用しました。
佐藤達文裁判長は「教室の生徒が払うレッスン料には音楽著作物の利用の対価が含まれる」などと述べ、音楽教室側の請求を退けた。JASRACによると、音楽教室内での練習・指導の演奏にも作曲家らの著作権が及ぶとする司法判断は初めて。
「著作権とは何か」の著者、福井健策さんもコメントしています。
訴えを起こしたのは「JASRAC」です。JASRACは音楽の著作権を管理している団体ですね。
JASRACは音楽の著作権を管理していることから、カラオケ教室やダンス教室からも使用料を徴収していました。
そこで2017年頃JASRACの誰かが言い始めます。
カラオケ教室やダンス教室からも使用料貰ってんだから、ヤ◯ハとか音楽教室からも使用料取らなきゃまずくない?不公平だよね
確かに。音楽を「使う」という観点からは、カラオケもダンスも音楽教室も皆同じです。2017年からJASRACが主張してきた事を争点に争われてきたのです。
今回の争点となったのは、著作権法第22条「上演権及び演奏権」です。
第22条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
音楽教室はさぁ、著作権で管理されてる曲をさ、みんなの前で演奏する事あるじゃない?
それって「演奏権」にあたるんしゃない??それに聞かせるために練習してるんでしょ?
いやいや、生徒が弾くのはさ、聞かせるためしゃないっしよ?
「演奏権」の定める「公」ってぜんぜん当てはまらないし。
JASRACとしては、音楽教室でも「演奏権」が発生し、それ相応の使用料を支払うべきだ、という訴えです。
それに対し、音楽教室は「公」に聞かせるための演奏ではない、個人の楽しみ、文化の発展に寄与するための演奏だ、それは演奏権にはあたらない、との主張です。
判決に反対
判決に賛成
今のところ裁判所の判決はJASRACの言い分を採択し、音楽教室は演奏権などを含む音楽使用料を支払わなければならなくなりました。
生徒から徴収した月謝から支払われるようです。その率2.5%。決して安くはないです。今後もまだまだ目が離せない論争なので、注目していきます。
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