さて、ヒップホップを愛好していると気になるのが著作権です。ヒップホップではサンプリングという手法があって、それがしばしば著作権を侵害しているのでは?と話題にあがるからです。
そこで著作権について調べていると、新しい事実を知ることができました。それはYouTubeの「歌ってみた」シリーズについてです。
福井健策氏の「18歳の著作権入門」には、YouTubeでの「歌ってみた」「弾いてみた」が著作権違反にあたらない理由を詳しく解説してくれています。
YouTubeがJASRACなど著作権管理団体と年間包括契約を結んでいるため、歌の歌詞やメロディーを歌ったり、弾いたりしても違法にはあたりません。
直接アーティストのCD音源を流したりするのは違法です。CDに存在する著作隣接権が存在するからです。YouTubeなどでは、自分で歌う、自分で演奏するまでがOKという理解がよいですね。
詳しくは福井健策氏の「18歳の著作権入門」を読んでください。YouTubeのほかに、TwitterやSNS、ダウンロードした音楽など、ほかにもアニメや漫画をはじめとする二次創作が違法かどうか、わかりやすく説明してくれています。
ヒップホップを語る上で、欠かせないのがサンプリングです。サンプリングは4小節だけならどんなアーティストの音源を使っても著作権違反にならない、という都市伝説が存在しますが、それは本当に都市伝説です。
4小節だろうが1小節だろうが、他人の作ったものを勝手に使うことは違法です。
ヒップホップアーティストにも所属するレコード会社が適当にしていたせいで、売れた後で訴えられたり、裁判でもめたりする例が明るみに出ました。トミーボーイレコードなどは訴えられています。
インターネット時代の著作権について知ろうと思ったら、「18歳からの著作権入門」がおすすめです。この本は、CNET Japanの中でコラムとして連載されていたものです。コラムとして連載されていただけあって、内容がとても分かりやすく、すっと頭に入ってきます。
まさに18歳から学ぶのにちょうど良い良著と言えます。何か制作に携わる際、著作権を侵害しないためにも、侵害されないためにも一度手に取ることをお勧めします。
世の中ローコード、とかノーコー…